2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
○岸真紀子君 民間の企業は雇用関係が民事上の契約に基づくものであり、定年は契約条件あるいは労働条件として私的自治又は労使自治の範囲内で定めるものと承知しています。 では、このような民間企業従業員における定年制度の論理的な位置付けを踏まえて、公務員について定年制を法律で定めなければならない理由は何かをお伺いします。
○岸真紀子君 民間の企業は雇用関係が民事上の契約に基づくものであり、定年は契約条件あるいは労働条件として私的自治又は労使自治の範囲内で定めるものと承知しています。 では、このような民間企業従業員における定年制度の論理的な位置付けを踏まえて、公務員について定年制を法律で定めなければならない理由は何かをお伺いします。
親事業者との関係でも比較的弱い立場に置かれておりまして、なかなか価格を含めた契約条件をめぐって対等に交渉ができないというようなことがあるわけでございますが。
こうした事情、背景に、フリーランス等について契約条件を明示した書面が交付されておらず、コロナ禍においてその取引の不安定性が顕在化したと指摘されており、これが下請中小企業振興法改正案の背景とされております。 しかし、このコロナ禍において顕在化したとされる取引の不安定性は、契約書面の交付によって改善されるものではありません。
親事業者との関係でも弱い立場に置かれて、価格なども含めた契約条件をめぐっても対等な交渉がしづらいというようなことの例も多く聞いております。 こうした中で、近年、親事業者と下請中小企業群との間に入って、こうした下請中小企業の弱い立場を補って、本来これらの下請中小企業の持っている強みをより一層生かせる新たなビジネスを行う事業者が出てきております。
発注書面の交付でございますけれども、やはり、下請事業者が親事業者と締結する契約につきましては、発注の内容、納期、価格、支払い手段、支払い期日、こういった契約条件について、しっかり書面を受け取って明文化しておくことが重要であるわけでございますけれども、他方で、中小企業庁が全国四十八か所に設置している下請取引に関する相談窓口であります下請かけこみ寺、ここに対しまして年間五百件以上、書面が交付されていないということによる
三月二十六日参議院財政金融委員会速記録で読み上げさせていただきますと、総理の答弁でございますけれども、今般のデジタル改革関連法案においても、押印、書面の見直しを図り、デジタルによる手続を可能にする一方で、例えばとして、保険契約における契約条件の変更の通知は、消費者保護の観点から配慮を要する手続についてはデジタル化の対象とはしないと。
今般のデジタル改革関連法案においても、押印、書面の見直しを図り、デジタルによる手続を可能にする一方で、例えば保険契約における契約条件の変更の通知は、消費者保護の観点等から配慮を要する手続についてはデジタル化の対象とはしない、そうしたことをしっかり対応しながら、そうしたことを考えながら対応していきたいというふうに思います。
○国務大臣(岸信夫君) 今、この三菱電機の件と辺野古のお話をされましたけれども、ちょっとその既にある契約の状況の変化による契約条件の変更の部分と、それからこの一般の入札はちょっと一緒に考えるわけにはなかなかいかないというふうに思います。 いずれにいたしましても、その調達においては、この会計法にものっとりまして、諸法令にのっとって適切に推進をしているところでございます。
同じ調査で、フリーランスとして働く上での障壁は何ですかということをお尋ねしている質問の回答では、約六割のフリーランスの方が、収入が少ないこと、安定しないことというのを最大の障壁として、回答数としては一番多い割合になっておりまして、そのほか、仕事が原因で負傷した、疾病になった場合の補償がないと回答された方が一三%、契約条件が曖昧、事前に明示されないと回答された方が一一%といった状況となっております。
私、今回、損失補償契約の国会承認を入れなかったと、これ最大の理由になっているのは、企業が契約内容の秘密保持、これ契約条件としたからじゃないのかと。そういう説明だったら分かるんだけれども、その国会承認の手続を今回外すという理由が分からない。そうじゃないんですか。
しかし、残念ながら、このAPI接続に係る契約条件につきましては、銀行とこの電代業者との協議がなかなか収束しないという面もございまして、銀行と電子決済等代行業者の間で暫定的なスクレーピング契約がまだ残っていると、それによりまして、この電代業者が銀行口座の、係るID、パスワードを保有されているという状況がまだ残っているというふうに承知しています。
○川内委員 仕事に従事する人の数を大幅にふやすというのが契約条件の変更に当たらないと言ったら、これから国の仕事を請け負う人たちは、もうびくびくして、国の仕事を受けられなくなっちゃいますよ。大変なことになるわけですよ。人数が少ない、ふやせ、はい、わかりましたと。お金は変わらないよと言われちゃうわけですから。これは大変なことになりますよ。
当初の契約条件にない、千六百人じゃ足りないね、二千九百人にしようねということであれば、この契約書の甲乙協議のところで協議をして、そして二千九百人にふやすということにするというのが、これが一般的な考え方じゃないですか。 何か、監督職員の指示に従うというのは全然違う条文ですよ。それを大臣に答弁させるというのは、ちょっと、委員長、これは予算委員会で、大事な質疑ですよ。
○川内委員 今、十一条とおっしゃったので、この契約書には、最後のところで、これはどんな契約書にもついているわけですが、本契約に関する一切の事項については、甲乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる、本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するというふうに甲乙協議が定められていて、契約条件を変更する場合は、それは甲乙協議が普通は条文上
しかしながら、賃貸住宅の管理をめぐり、オーナーが管理業務の具体的な実施状況を把握できないこと等に起因する事業者とオーナーとの間のトラブルが増加しているほか、第三者への転貸を行う事業者に住宅を貸し出すことで賃貸住宅経営そのものを事業者に一任できるサブリース方式において、家賃保証等の契約条件をオーナーに誤認させて賃貸借契約を締結する悪質事業者によるトラブルが社会問題化しているところです。
ただ、だからこそ、不公平な取引が押し付けられたときに、具体的に言えば、一方的な契約条件の変更などがなされた場合にその件について事業者が声を上げにくいと、そういう状況があるんだというふうに思っています。 今回の法案で、この契約の開示や勧告、こういったことではこの力関係が解消できないのではないかと危惧をしていますが、この点はいかがでしょうか。
特に問題が多く生じているデジタルプラットフォーマーによる利用規約等の一方的な変更による手数料の引上げなどの問題についてでありますけれども、本法案では、その対策として、契約条件の開示や変更等の事前通知を義務付ける程度となっております。本当に優越的な地位の濫用の防止、弱い立場である小規模事業者の不利益回避につながるのかどうか、甚だ疑問な点も多いわけであります。
それを、一つは、やっぱり契約関係をきちっと見ていくというのと、労働者としての保護をしていくと、この二つあると思うんですけれども、やっぱり境目が非常に曖昧なので、やっぱり働く方は非常に弱い立場に立っているので、契約条件も勝手に変更されるわけですよね。問題になっているようなところでも、今まで一個当たり幾らだったというのを、あしたからはもうこれを引き下げますというようなことが出てきているわけです。
デジタルプラットフォーム、これ、小規模事業者とか、とりわけ地方で強固で広範な販売網を持たない事業者にとってもう死活問題というぐらい重要な、何というか、存在になっているというふうに思いますが、逆に、一方的な契約条件の変更などがされた場合に、事業者としてはやっぱりなかなか声を上げづらいと、これは指摘をされているとおりだというふうに思います。
その間のコミュニケーションというとどういうことになるのかというと、結局、GAFAの利用規約を見ても、プラットフォーム事業者が決めた契約条件、それを守るのかどうか、嫌ならここに参加しなくてもいいよというような仕組みになっているのではないかと思うんですね。 ということは、両者の間のコミュニケーションというのは本当に成り立つのかどうか。
しかしながら、賃貸住宅の管理をめぐり、オーナーが管理業務の具体的な実施状況を把握できないことなどに起因する事業者とオーナーとの間のトラブルが増加しているほか、第三者への転貸を行う事業者に住宅を貸し出すことで賃貸住宅経営そのものを事業者に一任できるサブリース方式において、家賃保証等の契約条件をオーナーに誤認させて賃貸借契約を締結する悪質事業者によるトラブルが社会問題化しているところです。
今回のこの法案というものは、大規模なインターネット通販やアプリストアを運営する事業者に対して契約条件の開示などを義務付けるものであります。
現在の問題は、契約条件等で開示されていない情報が多いことから、個々の事業者がみずからの直面する問題をほかの事業者と共有することができず、守秘義務を前にして、みずから途方に暮れているという状況と描写できると思います。
ただ、いろいろ、フリーランス含めた雇用に類似するような労働者性が認められない働き方というのが非常に多様となっているということで、この点についても、私どもとしましても、その保護の在り方ということについては問題意識を持ち、有識者の方に集まっていただいた検討会においても御検討いただいて、契約条件の明示等々、検討課題を挙げて今検討いただいておるというところでございますので、そういった点を含めたしっかり検討を
昨年法律が成立いたしましたときに、衆参附帯決議において附帯をされた項目、例えば、不当な勧誘行為全般に対する包括的な規定、つけ込み型勧誘の規定の創設、また、前回の改正においても法案に盛り込まれなかった平均的な損害の額の立証負担の軽減、また、契約条項の事前開示及び情報提供の考慮要素、また、事業者の約款の契約条件の事前開示のあり方についてというものが、大変緊急な検討、また、成立後二年以内に必要な措置として
契約行為の中で、おおむね二十日以内という短い期間で正確な採点作業を実施するため、大学入試センターが設置する採点基準策定委員会に出席し必要な準備を行うこととしており、その中で、確かに試験問題や正答の条件を知り得ることとなりますけれども、先ほど申し上げたような契約条件がきちんとありますので、それをしっかり守っていただける、こう思っております。
ところが、この方々が非常にフィールドがないということで悩んでいるときに、この国有林野というものも一つのフィールドとしてそういう方々に提供していく、そこにおいて、こういう方々も入り込めるような契約条件というものを是非提示できるような形ならば実はあると思う。そうでなければ、ただ、入口は開けてありますよと、どうぞ頑張って入っておいでという程度では絶対に入れないということでございます。